新型コロナウィルス流行をきっかけに、マスクやアルコール消毒剤等が一時期ドラッグストアから消える現象が起きていましたが、コロナウィルス流行で需要が跳ね上がったのは、マスクやアルコール消毒剤だけではありません。
例えば、首からかけるタイプの塩素を含んだ除菌剤や、空気清浄機、イソジンのうがい薬なども一時期は品切れが続き話題になりました。
こういったコロナ対策グッズの中には、科学的な根拠がほとんどなかったり、消費者に誤解を招くような広告文を掲載しているような事業者も複数あります。また、コロナ禍の便乗商法が問題視されたりもしています。
消費者庁がコロナウィルス予防商品を取り扱う事業者に注意喚起
消費者庁は、2020年6月にコロナウィルス対策グッズを発売している35事業者38商品に対して、一般消費者が当該商品の効果に対して優良であると効果を誤認していしまうものであるとして、新型コロナウィルス感染予防について、誤った対応を当ることを予防する観点から、当該事業者に対して改善要請等を行いました。
新型コロナウィルスはいまだに特性が明らかになっていない
消費者庁から注意喚起が行われてた背景には、新型コロナウィルスの特性が未だに明らかになっておらず、民間団体による試験などもほとんど行えない状態であるにも関わらず、その予防効果について標ぼうすることは不可能であるという判断がなされたからです。
確かに、新型コロナウィルスはいまだに未知のウィルスであり、現段階ではその予防効果について標ぼうしていた商品があったとしても、客観性・合理性に書くものであるという判断をされてもおかしくはありません。
消費者庁は、このような商品にたいして、景品表示法およぼ健康増進法の規定に違反するおそれがある、ということも発表しています。
どんな商品が改善要請の対象になった?
実際に、消費者から改善命令が発出された、事業者・商品は以下のような商品です。
- 「新型コロナウィルス感染予防対策として、ビタミンCの摂取が有効である」と表示していた健康食品
- 「新型コロナウィルスに対し、自分の免疫機能を高めるビタミンC」と表示していた健康食品
- 「新型コロナ対策に、乳酸菌、ビフィズス菌」と表示していた健康食品
- 「新型コロナウィルスや金を徹底除菌」と表示していた除菌・抗菌スプレー
- 「新型コロナウィルスの不活性化に成功」と表示していた除菌・抗菌スプレー
根拠のない商品には十分に注意が必要
新型コロナウィルス対策に関する商品を購入する際は、ウィルスを本当に予防できる効果あるのかについては、十分に検討する必要があります。根拠のない製品にも関わらず、消費者の不安感を煽る商品によく注意した上で、コロナウィルス対策をおこなっていきましょう。